千里みおつくしの杜 相談支援センター
《障害福祉サービス受給者証更新時、「サービス等利用計画」が必要です》
国連で採択された障害者権利条約は、コミュニケーションや移動、日常生活を営む困難さに対する社会的理解を訴え、その困難さを解決する社会的支援と環境改善の必要性を「合理的配慮」と規定し、その基準から各国の法改正と制度改革を求めてきました。
平成22年、この障碍者権利条約に基づく日本の制度改革の動きに連動し、障害者自立支援法(現 障害者総合支援法)の一部改正が行われました。
この改正によって、平成24年度より「サービス等利用計画」の作成が、相談支援サービスと位置づけられ、その計画に合わせて、障害福祉サービス受給者証が発行、更新されることになりました。平成27年度は、施設や病院に入所、入院している方々を含め、全ての障がい者の方々の「サービス等利用計画」が必要不可欠となったのです。
《施設入所者の方にとって、なぜ「サービス等利用計画」が必要なのか?》
そもそも、地域で当たり前に暮らしていく上での数々の困難さを抱え、当面、解決される見込みがない方々のために入所施設が存在しています。それは、本人にとって好んで選択したものではありません。施設に入所されている方々は、自分の夢や希望を閉ざし、施設の中で完結されるサービス支援に満足していません。
全ての施設入所者が、地域で生活していくための困難さを解決するための課題とサービスを見つけ、夢と笑顔を持った入所生活を作り出すところに「サービス等利用計画」を作成する必要性が存在します。
《千里みおつくしの杜 相談支援センターがお手伝いします!》
千里みおつくしの杜は、昭和63年10月開所以来、入所者の方々に「あなたは何をしたいのですか?」を問いかける職員の姿勢を大事にし、全ての居室、廊下を「〇〇通り〇〇番地」と位置づけ、入所の方々が地域で生活する視点を大切にしてきました。また、入所施設では困難とされる移動支援を実施し、地域での生活を支援してきました。
当法人では平成27年2月に「千里みおつくしの杜相談支援センター」を設立し、入所者の方々や地域の方々の夢と希望、それを実現する困難さを、どの相談支援事業所よりも理解しながら、一緒に新しいサービス支援を作り上げていきたいと思います。
千里みおつくしの杜相談支援センター
センター長 巻 秀聖
電話 06-6871-2113
指定特定相談支援事業
営業日 | 月曜日~土曜日 |
休業日 | 日曜日 |
サービス提供時間 | 月~金 10:00~17:00 |
土曜日 10:00~11:30 | |
主たる対象者 |
・身体障がい者 ・知的障がい者 ・障がい児 ・精神障がい者 ・難病等対象者 |
☆ご利用の流れ
①まずはお電話をください
⇓
②相談支援員との面談
⇓
③どのような支援が必要か一緒に考えます
⇓
④必要に応じてサービス等利用計画を作成します
⇓
⑤サービス利用開始
☆計画相談支援の流れ
1 | 相談 | ご希望する生活を叶えるために必要な福祉サービス等を一緒に考えます |
2 | 契約 | 計画相談支援サービスを提供するための契約を結びます |
3 |
サービス等 利用計画案作成 |
サービス等利用計画案を作成し、お住いの障がい福祉課に提出します |
4 | 支援決定 | 支給決定されるとお住いの障がい福祉課より受給者証が交付されます |
5 |
サービス 担当者会議 |
サービス等利用計画案をもとに関係機関と話し合いをおこないます |
6 |
サービス等 利用計画作成 |
サービス等利用計画を完成させます |
7 |
福祉サービス 利用 |
支給決定された福祉サービスを利用できます |
8 | モニタリング | 福祉サービスの利用状況や生活のこと等を確認していきます |
9 |
見直しが 必要な時 |
「3」のサービス等利用計画案を作成します |
10 |
受給者証 更新の時期 |
「3」のサービス等利用計画案を作成します |