千里みおつくしの杜 相談支援センター

電話番号が新しくなりました。

 TEL:06-6170-7793  携帯:080-3432-0943

《障害福祉サービス受給者証更新時、「サービス等利用計画」が必要です》

 国連で採択された障害者権利条約は、コミュニケーションや移動、日常生活を営む困難さに対する社会的理解を訴え、その困難さを解決する社会的支援と環境改善の必要性を「合理的配慮」と規定し、その基準から各国の法改正と制度改革を求めてきました。

 平成22年、この障碍者権利条約に基づく日本の制度改革の動きに連動し、障害者自立支援法(現 障害者総合支援法)の一部改正が行われました。

 この改正によって、平成24年度より「サービス等利用計画」の作成が、相談支援サービスと位置づけられ、その計画に合わせて、障害福祉サービス受給者証が発行、更新されることになりました。平成27年度は、施設や病院に入所、入院している方々を含め、全ての障がい者の方々の「サービス等利用計画」が必要不可欠となったのです。

 

 

《障害特性を踏まえた支援体制の向上を図り、

   計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援・自立生活援助を推進します

 千里みおつくしの杜は、1988年(昭和63年)10月の開所以来、入所者の方々に「あなたは何がしたいですか」と問いかける支援を大切にし、地域生活につながる支援を重視してきました。すべての居室・廊下に「○○通り○番地」という名称を付け、地域の公園・学校・体育館・公民館などへ出かけ、また地域の方々にも来ていただく取組を行ってきました。食事内容から行事・支援内容に至るまで入所者の参加と自治を尊重し、入所施設では困難とされていた移動支援サービスの実現に向け、入所者主体の行政要望により地域への外出機会を広げてきました。

  2015年(平成27年)2月には、法人の支援理念を総合支援法のもとで具現化するため、「千里みおつくしの杜相談支援センター」を設立し、計画相談支援・地域相談支援に取り組んできました。

  そして2025年(令和7年)4月より、同センターは地域での自立生活を支援する「自立生活援助サービス」を開始。8月からは障害児相談支援事業にも着手します。

 現在、私たち相談支援専門員4名は、これまで以上に「あなたは何がしたいのか」に耳を傾け、その夢を阻む困難に寄り添うため、障がい特性への理解を深め、エンパワーメントを促進する支援技法の習得に努めています。

  その一環として、2025年4月より以下の体制を整備しました。

◇「高次脳機能障害支援基礎・実践研修」修了の専門員1名を配置し、高次脳機能障がいをお持ちの方への計画相談を充実。

◇「要医療的ケア児者の障害特性およびこれに応じた支援技法研修」修了の専門員2名を配置し、医療スコア表上で医療行為が必要な方への支援を開始。

 さらに、2025年8月からは、

◇「精神障害者の特性およびこれに応じた支援技法研修」修了の専門員1名を配置し、精神障がいをお持ちの方の通院先病院・訪問看護事業所の医師・看護師・精神保健福祉士との連携による支援を展開。

◇「行動援護従事者養成研修」修了の専門員1名を配置し、強度行動障害を含む支援区分3以上かつ行動障害関連項目10点以上の方への計画相談を充実させています。

 

千里みおつくしの杜相談支援センター

                                センター長  巻 秀聖

                                    電話 06-6170-7793

                                    携帯 080-3432-0943

指定特定相談支援事業

営業日 月曜日~土曜日
休業日 日曜日
サービス提供時間 月~金 10:00~17:00
土曜日 10:00~11:30
主たる対象者

・身体障がい者  ・知的障がい者  ・障がい児

・精神障がい者  ・難病等対象者

☆ご利用の流れ

①まずはお電話をください

     ⇓

②相談支援員との面談

     ⇓

③どのような支援が必要か一緒に考えます

     ⇓

④必要に応じてサービス等利用計画を作成します

     ⇓

⑤サービス利用開始


☆計画相談支援の流れ

 1 相談 ご希望する生活を叶えるために必要な福祉サービス等を一緒に考えます
 2 契約 計画相談支援サービスを提供するための契約を結びます
 3

サービス等

利用計画案作成

サービス等利用計画案を作成し、お住いの障がい福祉課に提出します
 4 支援決定 支給決定されるとお住いの障がい福祉課より受給者証が交付されます
 5

サービス

担当者会議

サービス等利用計画案をもとに関係機関と話し合いをおこないます
 6

サービス等

利用計画作成

サービス等利用計画を完成させます
 7

福祉サービス

利用

支給決定された福祉サービスを利用できます
 8 モニタリング 福祉サービスの利用状況や生活のこと等を確認していきます
 9

見直しが

必要な時

「3」のサービス等利用計画案を作成します
10

受給者証

更新の時期

「3」のサービス等利用計画案を作成します